【H25.3.4 国税庁HP】
介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等が医療費控除の対象に追加されたことや居宅サービス等下における喀痰吸引等の医療費控除の対象金額などの概要が掲載されました。
以下、国税庁が示した見解は以下の通りです。
喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の対象となる金額は、居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額)の10分の1をその対価の額として取り扱うことが相当。
- イ 指定居宅サービスの場合 居宅介護サービス費用基準額から居宅介護サービス費の額を控除した金額
- ロ 指定介護予防サービスの場合 介護予防サービス費用基準額から介護予防サービス費の額を控除した金額
- ハ 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの場合 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの場合に準じて算定した自己負担額
- ニ 指定地域密着型サービスの場合 地域密着型介護サービス費用基準額から地域密着型介護サービス費の額を控除した金額
- ホ 指定地域密着型介護予防サービスの場合 地域密着型介護予防サービス費用基準額から地域密着型介護予防サービス費の額を控除した金額