平成25年4月26日付で経済産業省から認定経営革新等支援機関の認定を取得しましたのでお知らせします。
この「認定経営革新等支援機関」とは何かを簡単にご説明しましょう。
平成25年3月末で金融円滑化法が廃止となりました。従来の金融円滑化法下では、国が時限制度として信用保証協会等の保証の追加付与等により金融機関からの融資が行いやすくなるための配慮を行っていました。金融円滑化法の廃止に伴い、平成25年4月以降は各中小企業の自助努力により経営内容を改善し、企業会計に準拠した適切な決算を組むこと等を支援することにより、金融機関からの融資審査及び自己査定に耐えうる中小企業経営を推進する方向へと政策転換が行われています。
このような政策転換を背景に、全国の中小企業の自助努力による経営内容の改善を支援するにふさわしい専門家かどうかを経済産業省が審査し、この審査をクリアした専門家が「認定経営革新等支援機関」です。
中小企業者の皆様が認定経営革新等支援機関を利用して経営改善、経営計画書の作成を行うことにより、様々な国の助成金・補助金の交付が用意されています。また、認定経営革新等支援機関の指導に沿って一定の設備投資等を行った場合には税制上の優遇措置も整備されています。
これから経営改善への取組をご検討されておられる中小企業の社長様がいらっしゃいましたら、認定経営革新等支援機関である公認会計士松本英徳事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。
なお、認定経営革新等支援機関を利用した各種助成・補助金、税制上の恩典等の情報については、弊事務所HPのFAQにて随時情報を発信いたします。定期的にFAQをチェックしていただくことで中小企業の皆様にとってお得な情報が得られることもあると思います。
ご期待ください!