【H25.3.6文書回答事例 国税庁HP】
認知症高齢者グループホーム用の建物とその敷地の貸付収入に係る消費税の取扱いについて文書確認がなされました。
⇒認知症高齢者グループホーム用の建物とその敷地の貸付は、その全体が住宅の貸付に該当し、賃料収入の全額が非課税となることが注意的に明示されました。
認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸収入に係る消費税
« 法人税関係の租税特別措置の適用実態が公表されました 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除(所得税) »
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〒810-0001福岡市中央区天神4-1-28
天神リベラ2F-A
【H25.3.6文書回答事例 国税庁HP】
認知症高齢者グループホーム用の建物とその敷地の貸付収入に係る消費税の取扱いについて文書確認がなされました。
⇒認知症高齢者グループホーム用の建物とその敷地の貸付は、その全体が住宅の貸付に該当し、賃料収入の全額が非課税となることが注意的に明示されました。
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